有給休暇義務化とは

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こんにちは、
ともやんです。

僕は、会社員として37年と4ヵ月過ごしました。
内訳としては、正社員として35年6ヵ月、再雇用の契約社員として1年10ヵ月です。

実は、なんと正社員時代は、1日も有給休暇を取りませんでした。

このブログでは、有給についても考えていきたいと思います。

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有給休暇 正社員時代に取らなかった理由

なぜ、正社員時代に有給休暇を取らなかったという理由は、勤めていた会社の有休を取るという文化というか社風になかったからです。

先代の社長は、一代で大阪の小さな商店から東京の港区六本木に本社を置く、最大時100億円以上の企業に育てましたが、

「有給は悪だ」

という考えの人でした。
新人の時から、そんな会社で働いていたので、有給なんて取るものではないという風に洗脳されていたのです。

今考えるとおかしいですが、当時の社長の下で働いていたら、とても取り辛い環境でした。

しかし、そんな自分自身の反省もあり、定年後の再雇用後は完全に取るようにしました。
もっとも現役時代の有給は、定年退職とともに無くなりましたが。。。

有給休暇義務化とは

日本では2019年4月から有給休暇義務化が始まりました。

会社の経営者を始めとして管理職はすべて有給休暇義務化を知っていなければなりません。
これは労働基準法の改正として決められた法律であり、守らない企業に対しては罰則が適用されます。

お金だけの問題ではなく、企業のイメージダウンにつながってしまいますから、完全履行のための管理を徹底しなければなりません。

しかし、こんなことが改めて法制化されるということは、日本全体でも有給がとり辛い雰囲気があるのは確かだと思います。

それでは、有給休暇義務化とはどのような法律でしょうか。
まずはその内容をしっかりと把握しなければなりません。

有給休暇を年に10日以上取得できる企業においては、すべての従業員が年に5日以上の有給休暇を取得しなければならないという法律です。
このような法律ができた背景には、仕事が忙しくて有給休暇を取得していない労働者が多いという実態があります。
会社としては有給休暇を制度化していますが、取得するかどうかは本人に委ねられていました。
しかし、取りたくても取れない状況があり、労働者の権利が侵害されていると考えられるようになりました。

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有給休暇義務化 労務管理

日本と違い外国では有給休暇は比較的高い割合で取得されています。
先進国の中で日本が一番低取得率になっていることから、社会全体で有給休暇取得を推進するために義務化が決まったのです。

本来であれば、義務として強制しなくても労働者の都合でいつでも有給休暇を取得できる環境を作るべきですが、それを企業にまかせていると実現できないと判断されたのです。
実際に会社で仕事をしている労働者が自発的に有休をとることができる企業は何も心配する必要はありません。

しかし、大半の企業では有給休暇義務化によって労働者の管理を行わなければならない状況です。
管理職は自分の部下の有給休暇取得状況をしっかりと把握しなければなりません。
本来は管理職からの要請によって残業を行うはずですが、実際には労働者の判断で残業すべきかどうかを決めています。

また、決められた納期に間に合わせるために残業や休日出勤を余儀なくされてしまうのです。
このような状況を改善しなければ有給休暇義務化に対応することはできませんから、これまでの働き方を変える必要に迫られています。

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最後に

僕が大学を出て、社会に出たのが1982年(昭和57年)のことでした。それから38年経っています。
会社員の働き方は大きく変わったようですが、なぜかベースの考え方は、なかなか変わっていないように感じるのです。

つまりドライになり切れない部分があるように感じます。

僕は現在のアルバイト先では、定時なるとさっさと帰りますが、なかなか帰らない人もいます。
もしかして、日本人のメンタル的なことまで考えなければならないのかもしれません。

僕は、既に会社員生活は終わりましたが、三人の子供たちが始まったばかりです。
そんなことからこの問題を振り返って考えていきたいと思います。

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